MySQLのライセンスについて:日本MySQLパートナー会
MySQLでは製品の使用にあたって、無償のGPLライセンスと有償の商用ライセンスのどちらかを選択することができる「デュアルライセンス方式」を採用しております。各ライセンスの主な特徴は以下の通りです。
■GPLライセンス
無償でMySQLを使用することができ、自由に複製、修正、再頒布を行うことができるが、MySQLを使用したアプリケーションを再頒布する場合には、そのアプリケーションのソースコードを公開し、利用可能な状態にしなくてはならない。非営利団体、教育機関、個人向け。
■商用ライセンス
有償ではあるが、GPLライセンスにて規定された制約がない。開発したアプリケーションのソースコードを公開したくない企業向け。
だそうだ。ソースコードを公開すれば、GPLライセンスで使用可能だと思ってればいいのかな?
一応、メモっとく。
2 件のコメント:
ども、こっちにもでばって参りました (^-^;)。
MySQL のライセンスについては実はかなりのすったもんだがあったのです。
もともとは、クライアントライブラリは LGPL、DB エンジンっつーかサーバは GPL だったのです。
んが、商売になったとたん、GPL/商用のデュアルライセンスだと。
GPL だとした場合、例えば PHP なんかで作られたアプリでも、MySQL が前提になるとその PHP アプリも「派生物」とみなして GPL を適用しなけりゃイカンのか???と。
だからして、PHP は MySQL を公式にはサポートしない宣言が出たりしたのです。
MySQL 陣営もさすがにそれは影響がでかいので、例外条項を設け、和解に至ったそうです。
http://www-jp.mysql.com/about/legal/licensing/foss-exception.html
ところが、上記リンク先の文章を読めばおわかりかと思いますが、これは翻訳のせいなのかなんなのか、「よくわかんねー」のですよ。
さらに先日の Sun の MySQL 買収があったでしょ。
MySQL はライセンス的に非常に不透明になってしまって、マコトに悲しい限りでございます。
識者の方に、実際のところどうなのか解説していただきたい!
詳しいお話どうもありがとうございました。
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